△諮問第2号の上程、内容説明
○
小林友明議長 次に、日程第3、諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについてを議題といたします。 次長に議案を朗読させます。 〔次長朗読〕
○
小林友明議長 次に、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。 〔
工藤正司市長 登壇〕
◎
工藤正司市長 おはようございます。 本日ここに平成30年9月定例市議会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中をご参集賜り、心から御礼を申し上げます。 さて、ことしの夏を振り返りますと、記録的な集中豪雨や台風が日本列島を襲い、各地に甚大な被害をもたらしました。 また、現在、非常に勢力の強い台風21号が本州に接近中であり、警戒が必要でありますが、7月の初めに発生した西日本豪雨では、河川の氾濫や土砂災害により、多くのとうとい命が失われました。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。 本市では、被災地を支援するため、7月28日から8月4日まで職員を派遣いたしましたが、現地では今なお、多くの方々が避難生活を余儀なくされております。被災地の一日も早い復旧を願うとともに、自然の猛威を目の当たりにし、改めて、日ごろの防災対策と災害発生時の対応の重要性を強く心に刻んだところであります。 私たちは、集中豪雨や台風、地震などの自然災害と隣り合わせであることを常に自覚し、日ごろから怠りなく備えをしておくことが求められております。引き続き、防災訓練などを通じ、自助、共助、公助の理念の普及、啓発に努めながら、安心・安全の確保に力を尽くしてまいります。 また、ことしは熊谷市で観測史上、最高気温が記録されるなど、梅雨明け当初から大変な猛暑が続きました。本市では、他の自治体に先駆け、小・中学校の各教室にエアコンを設置するなど、早くから暑さ対策に取り組んでまいりました。 今年の猛暑は、命に危険を及ぼしかねない1つの災害であるとも言われておりますが、本市の宝である子どもたちの健康等を考慮いたしますと、厳しい財政状況の中で、こうした決断をして、本当によかったと実感した次第であります。 自然災害への対応を初め、さまざまな課題がある中ではありますが、今後とも、飽くなき
チャレンジ精神を持って、市民の皆様と力を合わせ、笑顔あふれる元気な行田の実現に全力で取り組んでまいる所存であります。 さて、このたびの議会においてご審議いただく案件は、人事、予算、条例、決算など多岐にわたりますが、何とぞ慎重なるご審議をいただきますとともに、今後とも行田市政の進展のため、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、本定例会に提出いたしました各議案につきまして、議事日程の順序に従い説明申し上げます。 初めに、諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについて説明申し上げます。 本案は
人権擁護委員、永野修之氏が、本年12月31日をもって任期満了となりますが、引き続き同氏を候補者として法務大臣に推薦するに当たり、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 以上で諮問第2号についての説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 以上で説明は終わりました。
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△上程案件の質疑~採決
○
小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小林友明議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次にお諮りいたします。ただいま上程されている諮問第2号は人事案件でありますので、正規の手続を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている諮問第2号は正規の手続を省略して直ちに採決いたします。 諮問第2号
人権擁護委員の推薦につき意見を求めるについては、諮問のとおり適任とすることに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○
小林友明議長 起立全員と認めます。よって、諮問第2号は諮問のとおり適任とすることに決しました。
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△議案第50号の上程、提案説明
○
小林友明議長 次に、日程第4、議案第50号 行田市
教育委員会委員の任命につき同意を求めるについてを議題といたします。 次長に議案を朗読させます。 〔次長朗読〕
○
小林友明議長 次に、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。 〔
工藤正司市長 登壇〕
◎
工藤正司市長 それでは、議案第50号 行田市
教育委員会委員の任命につき同意を求めるについて説明申し上げます。 本案は、行田市
教育委員会委員、鹿山高彦氏が、本年9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き同氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上で、議案第50号についての説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 以上で説明は終わりました。
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△上程議案の質疑~採決
○
小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
小林友明議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次にお諮りいたします。ただいま上程されている議案第50号は人事案件でありますので、正規の手続を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第50号は正規の手続を省略して直ちに採決いたします。 議案第50号 行田市
教育委員会委員の任命につき同意を求めるについては、これに同意することに賛成の議員はご起立願います。 〔賛成者起立〕
○
小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第50号はこれに同意することに決しました。
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△議案第54号~第58号の一括上程、提案説明
○
小林友明議長 次に、日程第5、議案第54号ないし第58号の5議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。 〔
工藤正司市長 登壇〕
◎
工藤正司市長 それでは、議案第54号ないし議案第58号について、順次説明申し上げます。 初めに、議案第54号
行田市議会議員及び市長選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、所要の整備を行いたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第55号 行田市
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第56号 行田市
ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第57号 行田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第58号 行田市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてであります。 本案は、法令の改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 以上で、議案第54号ないし議案第58号についての提案説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
小林友明議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第54号及び第55号について
--総務部長。 〔
横田英利総務部長 登壇〕
◎
横田英利総務部長 おはようございます。 それでは、議案第54号及び議案第55号について、順次細部説明を申し上げます。 議案書の52ページをお願いいたします。 初めに、議案第54号
行田市議会議員及び市長選挙における
選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例であります。 地方選挙における
選挙運動用ビラの頒布及び公営については、平成19年に公職選挙法が改正され、都道府県知事及び市町村長の選挙において認められておりました。 昨年6月、同法が改正され、平成31年3月1日以後、その期日を告示される都道府県及び市の議会の議員の選挙においても、候補者の政策等について、有権者の知る機会を拡充するため、
選挙運動用ビラの頒布が可能となり、また、あわせて、条例で定めるところにより、これらのビラの作成を無料とすることができるよう改正されたところであります。 本案は、これらを受け、本市議会選挙における
選挙運動用ビラの作成について、無料とすることができるよう、条例の一部を改正するものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。 第7条の改正は、「
行田市長選挙における候補者」を「候補者」に改め、市長選挙に限定した公営によるビラの作成を
市議会議会選挙にも適用させるものであります。 次の第9条及び第10条の改正についても同様に、「長の候補者」を「候補者」に改めるものであります。 議案書の53ページをお願いいたします。 附則ですが、第1項は、本条例の施行期日を平成31年3月1日からとするものであります。 第2項は適用区分を定めるもので、改正後の規定は、施行日以後にその期日を告示される選挙から適用する旨を規定するものであります。 なお、1枚当たりの作成単価7円51銭に頒布上限の4,000枚を乗じた3万40円が1
候補者当たりの公営の上限となるものであります。 続きまして、議案書の54ページをお願いいたします。 議案第55号 行田市
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例であります。 本案は、旅館業法の改正に伴い、規定を整理するため、所要の改正を行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の2ページをお願いいたします。 改正の内容といたしましては、これまで旅館業法において区別されていたホテル営業及び旅館営業の営業種別が統合され、旅館・ホテル営業に改められたことから、別表の備考において引用している文言を改めるものであります。 議案書の55ページをお願いいたします。 附則ですが、本条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で、議案第54号及び議案第55号の細部説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 次に、議案第56号について
--市民生活部長。 〔
小池義憲市民生活部長 登壇〕
◎
小池義憲市民生活部長 議案第56号 行田市
ラブホテル建築規制条例の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。 議案書の56ページをお願いいたします。 本案は、本条例に引用している旅館業法の一部が改正されたことを受けて所要の改正を行うものでございます。 なお、旅館業法については、旅館業の健全な発達と国民生活の向上等に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別を旅館・ホテル営業に統合して規制緩和を図るとともに、無
許可営業者等に対する規制強化の措置を講ずることを目的として改正されたものでございます。 改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の3ページをお願いいたします。 第2条は、用語の定義を定めたものでありますが、その第1号について、旅館業法の一部改正に伴う用語の整備を行うものでございます。 議案書の57ページをお願いいたします。 附則についてご説明申し上げます。 本条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 以上で議案第56号についての細部説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 次に、議案第57号及び議案第58号について
--健康福祉部長。 〔
夏目眞利健康福祉部長 登壇〕
◎
夏目眞利健康福祉部長 おはようございます。 それでは、議案第57号及び議案第58号について順次細部説明を申し上げます。 初めに、議案第57号 行田市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。 議案書の58ページをお願いいたします。 本条例は、平成27年4月からスタートした子ども・子育て支援新制度において、市町村の認可により設置されることとされた満3歳未満児を対象として少人数の家庭的な雰囲気のもとで行う保育である
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について、国が定める
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準をもとに定めたものでございます。 改正理由でございますが、昨年12月、国において、平成29年の地方からの提案に関する対応方針が閣議決定され、この決定を踏まえ、
家庭的保育事業等の代替保育の提供に係る連携施設の確保の特例の創設、
家庭的保育事業における食事の提供の特例要件の追加及び
家庭的保育事業における食事の提供の経過期間の延長などを内容とする
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が去る4月27日に公布され、同日に施行されました。 この省令改正を受け、本市における基準について、国の改正に準じた改正を行うため、本条例の一部改正を行うものでございます。 なお、
家庭的保育事業等とは、児童福祉法第24条第2項に規定する
家庭的保育事業等を言い、定員5人以下の
家庭的保育事業、定員6人以上19人以下の
小規模保育事業、企業の保育施設などで従業員と地域のお子さんの保育を一緒に行う
事業所内保育事業、お子さんが障害や疾病などの理由で個別のケアが必要な場合などに保護者の自宅で保育を行う
居宅訪問型保育事業の4つを言います。 それでは、改正内容についてご説明いたしますので、新旧対照表の4ページをお願いいたします。 初めに、第6条でございますが、第6条は、保育所等との連携を定めたもので、
居宅訪問型保育事業を除く
家庭的保育事業等では、当該施設での保育の提供は原則2歳までとなることから、3歳以降も適切に保育が受けられるよう、保育所、幼稚園または認定こども園を連携施設として確保することが義務づけられております。 また、
家庭的保育事業等は、預かる児童が19人以下と少人数のため、保育に従事する職員も少なく、職員が感染症などに罹患し、急遽保育を提供できなくなる事態も想定されることから、代替保育の提供を連携施設に求めています。しかしながら、代替保育は職員の急な事情による欠勤などにより保育の提供が困難となった場合を想定していることから、連携施設においても派遣できる保育士に余裕のない場合や、利用定員の関係で受け入れできない場合が生じており、代替保育の円滑な実施が課題となっております。 こうした状況に対応するため、代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合は、連携施設以外に連携協力を行う者による代替保育を認め、今回の改正により、新たに第2項及び、次の5ページになりますが、第3項を加え、第2項において、連携協力を行う者による代替保育が実施できる場合の要件を明確化し、第3項において代替保育を行う連携協力を行う者の確保とその要件を定めたものでございます。 次に、5ページの第16条でございますが、第16条は食事の提供の特例を定めたもので、
家庭的保育事業者等に入所している乳幼児に提供する食事については、事業所内で調理する自園調理により提供することが原則とされておりますが、特例として、連携施設や当該
家庭的保育事業者等々、同一の法人または関係法人が運営する
小規模保育事業所や社会福祉施設等で調理した食事の搬入、いわゆる外部搬入が認められております。 しかしながら、定員5人以下の
家庭的保育事業においては、調理設備や調理員の確保などの問題で自園調理が困難な場合が多く、また、多くが個人事業主であることから、同一法人や関係法人などもなく、外部搬入も困難な状況にございました。こうした状況に対応するため、特例として、保育所、幼稚園及び認定こども園等から調理業務を受託しており、かつ、食事の提供が適切に対応できる事業者が調理した食事については外部搬入を認めるため、今回の改正により、新たに第3号を加えたものでございます。 次に、本法附則第2条でございますが、附則第2条は、食事の提供の経過措置を定めたもので、
家庭的保育事業等を行う者は、条例の施行日から5年を経過するまでの間、自園調理など食事の提供に係る部分は適用しないことができる旨を定めておりますが、今回の改正により、新たに次の7ページでございますが、第2項を加え、利用定員5人以下の
家庭的保育事業については、自園調理や調理員の設置、衛生的な調理設備の設置について、施行日から10年を経過するまでの間、適用しないことができることとするものでございます。 なお、ただいま説明申し上げた以外の改正は、用語の整備でございます。 次に、附則についてご説明いたしますので、議案書の60ページをお願いいたします。 条例の施行期日を定めるもので、施行日を公布の日とするものでございます。 以上で議案第57号の説明とさせていただきます。 次に、議案第58号 行田市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 議案書の61ページをお願いいたします。 このたび、介護保険法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴い、
地域包括支援センターに置くべき職種の1つである主任介護支援専門員の主任介護支援専門員更新研修の受講に係る経過措置規定が改正されたため、条例の一部を改正しようとするものです。 改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表の9ページをお願いいたします。 初めに、第1条の規定による行田市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございます。 第4条第1項第3号において規定する主任介護支援専門員の定義について、改正前の規定では、省令と同様の規定を設けておりましたが、これを、省令の該当部分、具体的には介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)でございますが、これを引用する形式に改めるものでございます。 したがいまして、今回の改正は、条例上の規定方法を変更するものでありまして、内容についての変更はございません。 次に、10ページをお願いいたします。 第2条は、行田市
地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正でございまして、本条例は、本年3月の定例市議会において議決をいただきました一部改正条例における附則の経過措置を削除するものでございます。 今回の省令改正により、主任介護支援専門員の資格更新に必要となる5年ごとの更新研修の受講に係る経過措置について、更新研修の受講要件を満たす者は、経過措置期間が終了するまでの間は、主任介護支援専門員とみなすこととなりましたが、ただいま説明した条例第4条第1項第3号における主任介護支援専門員の定義規定を省令の該当部分の引用形式に改めることに伴い、改正された省令の経過措置規定についても同様に引用されることとなるため、条例において省令と同様に定めた経過措置規定が不要となります。したがいまして、当該経過措置規定を削除するものでございます。 次に、附則についてご説明いたしますので、議案書の62ページをお願いいたします。 本条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 以上で議案第58号の説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 以上で説明は終わりました。
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△議案第51号~第53号及び第59号~第65号の一括上程、提案説明
○
小林友明議長 次に、日程第6、議案第51号ないし第53号及び第59号ないし第65号の10議案を一括議題といたします。 朗読を省略して市長に提案理由の説明を求めます。--市長。 〔
工藤正司市長 登壇〕
◎
工藤正司市長 それでは、議案第51号ないし議案第53号の補正予算及び議案第59号ないし議案第65号の決算関係議案につきまして、順次説明申し上げます。 初めに、議案第51号 平成30年度行田市
一般会計補正予算についてであります。 本案は、当初予算に計上されております各種施策を推進するため、事業の見直しを行い、その所要経費等について措置するとともに、新たな事業実施のための予算を計上するものであります。 歳出の主な内容といたしまして、まず事業費関係で申し上げますと、農業費の土地改良費において、来年度、国・県の補助を受けて実施予定の用排水路整備事業に係る調査測量設計費を計上しております。 土木費では、道路や排水路の維持補修及び新設改良において損傷の激しい箇所の修繕、あるいは新設に係る事業の見直しにより事業費の増加が見込まれることから、追加措置を講じております。また、本年6月、大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊した事件を受けまして、公共施設のブロック塀等の緊急点検を実施した結果、小・中学校を初めとする複数の施設で早急に安全対策を講じる必要があることが判明したため、消防費及び教育費においてブロック塀等の改修経費を計上しております。 教育費では、このほか、匿名の市民の方からいただいた寄附金について、寄附者の意向に沿った活用を行うため、小・中学校の設備改修や備品購入のための経費を計上しております。 次に、事業費以外について申し上げます。 総務費では、社会保障・税番号制度に対応するため、情報管理費及び戸籍住民基本台帳費において、それぞれシステム改修やシステムデータ抽出のための経費を措置するほか、徴収費において、過誤納金還付金に不足が見込まれることから、追加措置をするものであります。 民生費では、児童手当事務費において児童扶養手当の支払回数変更に係るシステム改修を行うための経費を計上しております。 商工費では、観光事業費において、埼玉県の実施する道路拡幅事業に伴い、観光案内標識の移転経費を計上しております。 土木費では、道路補修や水路補修の要望箇所が増加しているため、不足が見込まれる出役料及び器具・機材借上料等の追加措置を講じるほか、建築開発課関係経費においては、道路後退用地の整備費に不足が見込まれるため、所要額を措置するものであります。 このほか、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、民生費及び商工費において所要額を措置するとともに、国民健康保険事業費特別会計及び介護保険事業費特別会計において同様の措置を行うため、繰出金をそれぞれ追加措置しております。 以上、歳出の主な内容を申し上げましたが、これらの歳出を賄う財源といたしましては、国庫支出金、寄附金、繰越金及び諸収入により措置するものであります。 次に、繰越明許費につきましては、いずれも今回の補正に伴うもので、市道維持補修事業、市道新設改良事業及び河川等改修事業について工事発注の平準化を図るため、平成31年度に繰り越して執行するための措置を講じるものであります。 続きまして、議案第52号 平成30年度行田市
国民健康保険事業費特別会計補正予算及び議案第53号 平成30年度行田市
介護保険事業費特別会計補正予算につきましては、いずれも人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、所要額をそれぞれ措置するものであります。 以上で、補正予算関係の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第59号ないし議案第65号の7議案について説明申し上げます。 これら7議案につきましては、平成29年度一般会計及び特別会計の決算に関する認定議案、また、平成29年度公営企業会計の利益の処分に係る議決及び決算に係る認定議案でありますので、一括してご説明申し上げます。 一般会計及び各特別会計につきましては、それぞれ地方自治法第233条第3項の規定により、また公営企業会計につきましては、地方公営企業法第32条第2項及び同法第30条第4項の規定に基づきまして、議会の議決及び認定をいただくため提案申し上げるものであります。 なお、本件につきましては、既に本市監査委員の監査も終了し、その審査意見書と主要施策の成果報告書及び決算書附表等の決算分析資料を配付させていただいておりますので、ご高覧いただき、十分ご審議賜りますようお願い申し上げます。 以上で、今回提案申し上げております各補正予算並びに決算関係議案についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
小林友明議長 暫時休憩いたします。 午前10時25分 休憩
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○
小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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○
小林友明議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第51号ないし第53号及び第59号ないし第64号について--総合政策部長。 〔樋口悟史総合政策部長 登壇〕
◎樋口悟史総合政策部長 それでは、議案第51号ないし議案第53号について細部説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 初めに、議案第51号 平成30年度行田市
一般会計補正予算(第2回)についてご説明いたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ5億1,699万2,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ258億2,861万2,000円とするものであります。 次に、第2条、繰越明許費については、別表によりご説明申し上げますので、4ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費でありますが、8款2項の市道維持補修事業2,400万円及び市道新設改良事業3,580万円並びに3項の河川等改修事業3,220万円は、今回の補正予算で増額計上している工事費の一部について工事発注の平準化及び適正な執行を確保するため、翌年度に繰り越しをして事業を実施できるよう繰越明許費を設定するものであります。 次に、歳入歳出予算の内容について、歳出からご説明申し上げますので、16ページをお願いいたします。 16ページ、2款総務費で1,949万8,000円の追加であります。1項15目情報管理費の508万7,000円は、マイナンバーカード等の記載事項の充実を図るため、旧姓併記に係る住民基本台帳システムの改修を行うものであります。 2項2目賦課徴収費1,400万円は過誤納金還付金に不足が見込まれることから、追加措置するものであります。 3項1目戸籍住民基本台帳費41万1,000円は、戸籍事務へのマイナンバー制度の導入に向けて戸籍記録文字の収集が行われることから、戸籍情報システムの外字データ抽出に係る経費を措置するものであります。 18ページをお願いいたします。 18ページ、3款民生費で97万7,000円を減額するものであります。1項1目社会福祉総務費の社会福祉一般管理費1,833万円の減額は、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、2節給料、3節職員手当等及び4節共済費において、それぞれ所要額を減額するものであります。 7目国民健康保険事業費1,245万円及び8目介護保険事業費432万円は、国民健康保険事業費特別会計及び介護保険事業費特別会計への繰出金でありまして、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、それぞれ追加措置を行うものであります。 2項1目児童福祉総務費の児童手当事務費58万3,000円は、法改正に伴い、児童扶養手当の支給回数の変更を行うため、児童扶養手当システムの改修経費を措置するものであります。 20ページをお願いいたします。 6款農業費で507万6,000円の追加であります。1項6目農地費の土地改良費507万6,000円は、国庫補助事業として来年度工事予定の荒木八王子地区の用排水路整備及び県費補助事業として来年度工事予定の斎条白幡地区の用排水路整備に係る調査測量設計委託料を措置するものであります。 22ページをお願いいたします。 7款商工費で278万2,000円の追加であります。1項1目商工総務費の商工一般管理費156万円は、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、3節職員手当等及び4節共済費においてそれぞれ所要額を増額するものであります。 3目観光費の観光事業費122万2,000円は、埼玉県が埼玉地内で実施します一般県道騎西・鴻巣線の拡幅工事に伴い、観光案内標識の移転に要する経費を措置するものであります。 24ページをお願いいたします。 8款土木費で4億4,390万円の追加であります。2項2目道路維持費の市道維持補修費1億9,800万円は、道路補修等要望箇所の増加に伴い、不足が見込まれます12節出役料、14節器具・機材借上料及び16節補修用材料費を増額するとともに、工事施工箇所の確定に伴い、不足が見込まれます13節調査測量設計委託料及び15節の各工事請負費について所要額を増額措置するものであります。 3目道路新設改良費の市道新設改良費1億5,000万円は、工事施工箇所の確定に伴い、不足が見込まれます13節調査測量設計委託料、15節の各工事請負費、17節土地購入費及び22節の各補償料について所要額を増額措置するものであります。 3項1目河川維持費のうち河川等改修費7,200万円は、工事施工箇所の確定に伴う既定額の見直しにより、13節調査測量設計委託料及び15節の各工事請負費について所要額を増額措置するものであります。 その下の河川維持管理費1,870万円は、定期点検により早急な対応が必要となりました谷郷アンダーパスの排水ポンプ更新に要する経費を11節修繕費において措置するほか、水路補修等要望箇所の増加に伴い不足が見込まれます12節の出役料及び14節器具・機材借上料について増額措置を講じるものであります。 26ページをお願いします。 4項1目都市計画総務費の建築開発課関係経費520万円は、道路後退用地整備として道路の機能確保に問題が生じている未整備箇所を早急に整備するため、13節調査測量設計委託料及び15節工事請負費について所要額を増額措置するものであります。 28ページをお願いいたします。 28ページ、9款消防費で245万円の追加であります。本年6月に発生いたしました大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊した事故を受け、本市の公共施設について緊急点検を実施した結果、25施設について安全対策を講じる必要性があることが判明いたしました。 このうち、小・中学校や道路に面している21施設については、本補正予算の消防費及び教育費において所要の措置を行ったところであります。また、本補正予算に計上しない4施設については、既存予算等により安全対策を実施する予定でございます。 改めまして、28ページ、9款消防費のうち、1項3目消防施設費の消防施設整備費245万円は、消防本部敷地内に設置されているコンクリートブロック塀について安全対策を講じるための工事を実施するものであります。 30ページをお願いいたします。 10款教育費で4,426万3,000円の追加であります。2項3目小学校費の校舎等新設改良費のうち、2,666万6,000円及び、1つ飛びまして3項3目中学校費の校舎等新設改良費のうち、366万2,000円、合計事業費3,032万8,000円については、小・中学校の学校敷地内に設置されているコンクリートブロック塀について安全対策を講じるための工事を実施するものであります。 小学校については、対策が不要な北河原小学校を除く15校に係る所要経費を、中学校については、行田中学校、長野中学校、見沼中学校及び西中学校の4校に係る所要経費をそれぞれ措置するものであります。 2項3目小学校費の校舎等新設改良費のうち500万円、3項1目中学校費の中学校管理運営費98万6,000円及び3目学校建設費の校舎等新設改良費のうち401万4,000円、こちら、合計事業費が1,000万円になりますが、こちらについては、匿名の市民の方からの寄附に関するもので、太田西小学校及び太田中学校に対する教育振興のための指定寄附に係るものであります。 寄附者の方のご意向に基づきまして、活用方法を十分に検討した結果、この寄附金を財源として、小学校費の校舎等新設改良費では太田西小学校の英語活動教室や会議室の空調設備工事、防球ネット設置工事などを実施するものであります。また、中学校費の中学校管理運営費では、太田中学校の備品としてテントなどを購入するほか、校舎等新設改良費では、保健室や会議室の空調設備工事を実施するものであります。 5項2目体育施設費の施設管理運営費393万5,000円は、市民プール南側に設置されているコンクリートブロック塀について安全対策を講じるための工事を実施するものであります。 続きまして、歳入について申し上げますので、8ページをお願いいたします。 13款国庫支出金で549万8,000円の追加であります。2項1目総務費国庫補助金の番号制度システム整備費補助金549万8,000円は、社会保障・税番号制度に係る住民基本台帳システムの改修及び戸籍情報システムの電算委託料に対するもので、それぞれ歳出計上額の全額を財源として見込むものであります。 10ページをお願いいたします。 16款寄附金で1,000万円の追加であります。1項3目教育費寄附金でありまして、歳出でご説明いたしましたとおり、匿名の市民の方からの教育事業への指定寄附を受納したものであります。 12ページをお願いいたします。 18款繰越金で5億27万2,000円の追加であります。補正財源として前年度繰越金の中から充当するものであります。 14ページをお願いいたします。 19款諸収入で122万2,000円の追加であります。4項1目雑入の物件移転等補償金は、観光案内標識の移転に対するもので、歳出計上額の全額を財源として見込むものであります。 以上で議案第51号の細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第52号についてご説明申し上げますので、32ページをお願いいたします。 平成30年度行田市
国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1回)であります。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ1,245万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ90億2,413万2,000円とするものであります。 次に、歳入歳出予算の内容について歳出から申し上げますので、40ページをお願いいたします。 1款総務費で1,245万円の追加であります。1項1目一般管理費でありまして、
一般会計補正予算の中でご説明いたしました理由と同様に、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、2節給料、3節職員手当等及び4節共済費においてそれぞれ所要額を増額計上するものであります。 次に、歳入について申し上げますので、38ページをお願いいたします。 7款繰入金で1,245万円の追加でございます。一般会計からの職員給与費等繰入金を措置するものであります。 続きまして、議案第53号についてご説明申し上げますので、42ページをお願いいたします。 平成30年度行田市
介護保険事業費特別会計補正予算(第2回)であります。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ432万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ63億1,591万3,000円とするものであります。 次に、歳入歳出予算の内容について歳出から申し上げますので、50ページをお願いいたします。 1款総務費で432万円の追加であります。1項1目一般管理費でありまして、先ほどと同様に、人事異動に伴う職員人件費の調整を行うため、2節給料、3節職員手当等及び4節共済費において、それぞれ所要額を増額計上するものであります。 次に、歳入について申し上げますので、48ページをお願いいたします。 7款繰入金で432万円の追加でございます。一般会計からの繰入金を措置するものでございます。 以上で議案第51号ないし議案第53号についての細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、平成29年度決算認定に係る議案第59号ないし議案第64号について細部説明を申し上げます。 説明資料といたしまして、A3版の平成29年度行田市一般会計及び各特別会計決算概要並びに健全化判断比率等説明書をご用意いたしましたので、この資料に基づきまして、順次ご説明をさせていただきます。 資料の1ページをお願いいたします。 議案第59号 平成29年度行田市
一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。 まず、歳入でありますが、(C)欄「収入済額」の合計は、一番下の段になりますが、273億4,161万1,000円であります。予算現額と歳入済額との比較については、8,113万2,000円のマイナスとなっており、収入率は99.70%であります。 また、収入済額の前年度対比では7億3,856万円、率にして2.63%の減となっております。これは、市税や地方消費税交付金などの各種交付金が増加したものの、税収の伸びによる交付基準額の減により地方交付税が減少したこと、また、市有地の売払収入の減による財産収入の減少や前年度繰越金が減少したことなどが主な要因であります。 次に、歳入の主な科目について申し上げます。 まず、1款市税ですが、収入済額は105億8,440万1,000円で、前年度対比2億5,223万円、率にして2.44%の増加となっております。 備考欄に前年度対比の主な増減理由を記載しておりますが、企業収益の伸びにより、法人市民税が1億3,181万1,000円の増加、新増築家屋の増加により、固定資産税が7,650万1,000円の増額となっております。 9款地方交付税は、税収の伸びによる交付基準額の減少や合併算定替えの段階的な縮減などにより普通交付税が減少したことなどから、前年度対比2億4,583万5,000円、率にして5.05%減少し、46億2,483万7,000円となっております。 13款国庫支出金は、臨時福祉給付金関係補助金や保育所緊急整備事業費補助金が減少したことなどにより、前年度対比1,319万7,000円、率にして0.33%減少し、39億8,110万1,000円となっております。 20款市債は、忍・行田公民館整備事業や総合公園整備事業の減少などにより、前年度対比1億8,904万9,000円、率にして8.75%減少し、19億7,238万8,000円となっております。 次に、(D)欄の不納欠損額でありますが、5,080万8,000円で、このうち主なものは、1款市税の3,939万6,000円であります。これは、無財産、生活困窮、所在不明に係る地方税法第15条の7第4項及び第5項に基づく納税義務の消滅や、同法第18条第1項に規定する時効の成立などによるものでございます。 次に、その右の欄の収入未済額でありますが、合計額は5億1,987万4,000円となっております。その内容は、1款市税の2億3,880万6,000円を初め、11款分担金及び負担金が保育所入所費負担金等で644万9,000円、12款使用料及び手数料が公営住宅使用料等で2,390万6,000円、15款財産収入が土地建物貸付収入で106万6,000円、19款諸収入が同和対策住宅資金貸付金元利収入等で2億4,964万7,000円であります。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、2ページをお願いいたします。 まず、(B)欄の支出済額の合計は260億4,855万3,000円で、予算の執行率は94.99%であります。 また、支出済額の前年度対比は7億3,618万8,000円、率にして2.75%の減となっております。これは、職員退職手当や国民健康保険事業費特別会計繰出金が減少したことや、忍・行田公民館建替事業が減少したことなどが主な要因であります。 次に、歳出の主な科目について申し上げます。 まず、2款総務費の支出済額は26億3,256万1,000円で、前年度対比5億4,786万4,000円、率にして17.23%の減少となっております。これは、備考欄に前年度対比の主な増減理由を記載しておりますが、職員退職手当や秩父鉄道新駅整備事業負担金が減ったことなどが主な要因であります。 次に、3款民生費は、国民健康保険事業費特別会計繰出金が2億8,000万円、地域密着型サービス等事業費補助金が1億7,481万7,000円減少したことなどから、前年度対比2億8,593万1,000円、率にして2.68%減少し、104億291万4,000円となっております。 8款土木費は、総合公園多目的グラウンド整備事業費や下水道事業費特別会計繰出金、秩父鉄道新駅設置に伴う道路整備事業費が減少したことなどから、前年度対比2,619万4,000円、率にして0.84%減少し、30億9,008万9,000円となっております。 10款教育費は、中学校や総合体育館の非構造部材耐震改修事業や旧忍町信用組合店舗移築・保存修理事業費が増加したことなどから、前年度対比832万円、率にして0.24%増加し、34億7,949万6,000円となっております。 11款公債費は、臨時財政対策債や教育債の増により、元金償還金が1億679万3,000円増加したことなどから、前年度対比7,049万3,000円、率にして2.56%増加し、28億2,408万3,000円となっております。 次に、(D)欄の翌年度繰越額でありますが、繰越明許費として翌年度へ繰り越す額は、全7事業で1億21万4,000円であります。主なものは、市道新設改良事業3,000万円、市道維持補修事業1,880万円、河川等改修事業1,750万円、産業団地整備合意書取得事業527万円などであります。 以上が、一般会計の歳入歳出決算の概要であります。 続きまして、特別会計について申し上げますので、3ページをお願いいたします。 初めに、議案第60号 平成29年度行田市
国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。まず、歳入でありますが、(C)欄の収入済額は109億960万円で、収入済額の前年度対比は2億9,281万1,000円の減少であります。これは、一般会計からの繰入金が6億2,000万円で、前年度対比2億8,000万円の減少となっていることなどによるものであります。 (D)欄の不納欠損額は7,319万1,000円で、国民健康保険税などであります。 また、その右の欄の収入未済額は3億7,830万6,000円で、国民健康保険税の3億7,714万9,000円などであります。 次に、歳出の(B)欄の支出済額は104億1,413万9,000円で、支出済額の前年度対比は4億4,385万4,000円の減少であります。これは、保険給付費が63億4,789万1,000円で、前年度対比3億7,560万3,000円の減、共同事業拠出金が21億2,673万7,000円で、前年度対比8,952万9,000円の減となっていることなどによるものであります。 次に、議案第61号 平成29年度
行田都市計画行田市
下水道事業費特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 まず、歳入でありますが、収入済額は24億1,343万7,000円で、前年度対比は997万9,000円の増加であります。これは、前年度繰越金が1億9,144万8,000円で、前年度対比7,011万4,000円の増加、下水道使用料が5億9,317万3,000円で、3,407万8,000円の増加となっていることなどによるものです。不納欠損額63万4,000円は、下水道使用料の62万2,000円などであります。また、収入未済額は2,885万8,000円で、下水道使用料の2,782万5,000円などであります。 次に、歳出でありますが、支出済額は22億4,782万2,000円で、前年度対比は3,581万2,000円の増加であります。これは、維持管理費が4億9,679万9,000円で、前年度対比5,177万9,000円の増加、築造事業費が4億600万7,000円で、前年度対比1,184万8,000円の増加となっていることなどによるものあります。 なお、下水道築造事業につきましては、藤原町地区の枝線整備工事などを実施し、管渠施工延長は1,353メートルとなっております。 次に、議案第62号 平成29年度行田市
交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 まず、歳入でありますが、収入済額は3,632万5,000円で、前年度対比は171万4,000円の増加であります。これは、前年度繰越金が1,533万円で、前年度対比217万4,000円の増加となっていることなどによるものであります。 次に、歳出でありますが、支出済額は1,885万8,000円で、前年度対比は42万3,000円の減少であります。これは、共済見舞金が1,517万8,000円で、前年度対比45万2,000円の減少となっていることなどによるものであります。 なお、共済見舞金の件数は、死亡見舞金が昨年度より1件増えて4件、医療見舞金が3件増えて275件、後遺障害見舞金は2件減って支給はありませんでした。 次に、4ページをお願いいたします。 議案第63号 平成29年度行田市
介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 まず、歳入でありますが、収入済額は61億4,174万6,000円で、前年度対比は2億655万3,000円の増加であります。これは、支払基金交付金が16億427万円で、前年度対比6,241万円の増加、一般会計からの繰入金が8億2,000万円で、前年度対比4,000万円の増加となったことなどによるものであります。不納欠損額1,308万2,000円及び収入未済額3,483万8,000円は、いずれも介護保険料であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は59億8,673万7,000円で、前年度対比は2億2,384万1,000円の増加であります。これは、保険給付費が55億2,624万2,000円で、前年度対比2億620万3,000円の増加となったことなどによるものであります。 なお、要介護または要支援認定者の数は3,590人で、前年度対比48人の増加となっております。 次に、議案第64号 平成29年度行田市
後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算認定について申し上げます。 まず、歳入でありますが、収入済額は8億6,879万5,000円で、前年度対比は4,653万9,000円の増加であります。これは、後期高齢者医療保険料が6億3,796万3,000円で、前年度対比3,892万2,000円の増加となっていることなどによるものであります。不納欠損額182万4,000円及び収入未済額624万9,000円は、いずれも後期高齢者医療保険料であります。 次に、歳出でありますが、支出済額は8億4,003万3,000円で、前年度対比は5,096万2,000円の増加であります。これは、埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金が8億3,099万7,000円で、前年度対比4,987万1,000円の増加となっていることなどによるものであります。 なお、埼玉県後期高齢者医療被保険者数は、65歳から74歳までが257人で、前年度対比1人の減少、75歳以上が1万781人で、前年度対比308人の増加となっております。 以上、5つの特別会計の決算概要について申し上げましたが、これらの特別会計歳入歳出決算の合計額は、次の4ページの下の表に記載しているとおりでございます。後ほどごらんいただければと思います。 次に、5ページをお願いいたします。 実質収支についてであります。一般会計(C)欄の歳入歳出差引額は12億9,305万8,000円であります。これから(D)欄の翌年度へ繰越すべき財源8,310万1,000円を差し引いたものが実質収支額であります。この実質収支額は当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額、つまり、純剰余または純損失を意味するものでありますが、12億995万7,000円の黒字となったところでございます。 次に、実質収支額の前年度対比は6,472万5,000円の黒字となっております。これは、実質収支の中には、前年度以前からの収支残が累積されているため、これを控除し、当該年度だけの収支の状況をあらわしたものであります。一般的にこの単年度収支が黒字ということは、新たな剰余が生じたことを意味し、赤字であれば、過去の剰余金が赤字分だけ減少したということを意味するものであります。 次に、国民健康保険事業会計以下5つの特別会計についてでありますが、全て黒字決算となっております。 次に、6ページをお願いいたします。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、健全化判断比率として4つの比率並びに資金不足比率として2つの公営企業会計の比率を算定いたしましたので、ご報告申し上げます。 まず、(1)の健全化判断比率のうち、実質赤字比率であります。右側に参考として算定方法を記載させていただきましたが、こちらは、黒字のときは算定されないものであります。 次の連結実質赤字比率、こちらも同様に黒字のため算定はされません。 次に、実質公債費比率でございますが、これは一般会計に係る借入金の返済金、公営企業の償還金への一般会計からの繰出金及び一部事務組合の公債費への負担金などの公債費類似経費の標準財政規模に対する比率であり、つまり市全体の借入金に対する財政負担の程度を示す指標となるものであります。この数値が18%以上になりますと、地方債許可団体となって自由な起債ができなくなり、さらに早期健全化基準の25%以上になりますと、財政健全化計画の策定や地方債の起債制限が課されることになります。 本市の平成29年度決算における数値は4.4%となっており、平成28年度が4.3%、平成27年度が4.4%でありました。 次に、将来負担比率でありますが、これは一般会計が将来負担する実質的な負債の標準財政規模に対する比率であります。実質公債費比率と同様に、早期健全化基準の350%以上になりますと財政健全化計画の策定などが義務づけられることになります。本市の平成29年度決算における数値は19.9%となっております。平成28年度が25.4%、平成27年度が34.0%でありましたので、改善傾向となっております。 次に、(2)の資金不足比率についてでありますが、これは2つの公営企業会計について、事業規模に対する資金の不足額の割合であります。こちらも黒字決算のときは算定はされません。 次に、その他の代表的な財政指標の状況についてご説明申し上げます。 1つ目の財政力指数でありますが、これは標準的な行政活動を行う財源をどのくらい自力で調達できるかをあらわすものでありまして、自治体の財政基盤の強さを示す指標であります。財政力指数が大きいほど財政力が強いということであり、この指数が1を超えた場合は普通交付税の不交付団体となります。 平成29年度の本市の財政力指数は0.696となっており、昨年度よりも0.002ポイント低くなっております。引き続き自主財源の不足により、普通交付税等に依存する財政体質となっております。 次に、経常収支比率でありますが、これは財政構造の弾力性を判断するための指標であり、人件費や扶助費、物件費等の経常的な経費に、地方税、普通交付税等を中心とする経常的な一般財源がどの程度充てられているかをあらわす比率であります。この比率が高いほど固定的な経費支出に多くの財源を費やし、政策的経費や臨時的な支出に回せる財源が乏しいことを意味し、財政構造が硬直化していることになります。 本市における平成29年度の経常収支比率は93.0%となっており、一般的に80%を超えると弾力性を失いつつあると言われる中で、依然として高い水準で推移しておりますが、前年度と比べまして1.1ポイント改善となっております。 以上で、議案第59号ないし議案第64号についての細部説明を終わらせていただきます。
○
小林友明議長 次に、議案第65号について--都市整備部長。 〔三好寿典都市整備部長 登壇〕
◎三好寿典
都市整備部長 それでは、議案第65号 平成29年度行田市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明いたしますので、平成29年度行田市水道事業会計決算書及び決算附属書類をごらんください。 水道事業会計につきましては、地方公営企業法の規定に基づきまして、複式簿記により経理を行っております。 なお、決算報告書、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出については、消費税及び地方消費税を含み、損益計算書、貸借対照表などについては消費税及び地方消費税を含まず作成しているため、金額の表示が一致しない箇所がございます。また、本決算は平成29年4月から南河原地区簡易水道事業を行田市水道事業に統合していることから、前年度決算と比較し、収入、支出等の決算規模が増加しておりますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 それでは、初めに、平成29年度決算の総括として、決算報告書についてご説明申し上げますので、決算書の1ページ、2ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出についてですが、収入の決算額は17億7,419万3,830円で、予算額に対しまして99.9%の収入実績でございます。また、支出の決算額は15億9,406万6,134円で、予算額に対しまして95.0%の支出実績でございます。 次に、3、4ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出についてですが、収入の決算額は3億419万1,535円で、予算額に対して79.4%の収入実績でございます。また、支出の決算額は8億3,284万4,702円で、予算額に対して95.4%の支出実績でございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対する不足額5億2,865万3,167円につきましては、欄外に記載してありますように、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金により補てんしております。 次に、5ページをお願いいたします。 損益計算書でございますが、こちらは水道事業の1年間の経営成績を示したものでございます。 まず、1の営業収益は、水道料金等の収益で13億7,575万359円、2の営業費用は、浄水や配水に要する費用や減価償却費などで13億7,557万266円でございます。また、3の営業外収益は、長期前受金戻入や手数料などの収益で2億8,637万3,591円、4の営業外費用は、企業債の支払利息などで1億3,290万7,900円でございます。したがいまして、収益から費用を差し引いた経常利益は1億5,364万5,784円でございます。 さらに、特別損失49万9,531円を差し引いた当年度純利益1億5,314万6,253円に前年度繰越利益剰余金1億6,379万1,120円を加えた3億1,693万7,373円が当年度未処分利益剰余金となります。 次に、6、7ページをお願いいたします。 上段の(3)剰余金計算書についてご説明申し上げます。 これは資本金及び剰余金が平成29年度にどのように変動したかの内容をあらわす報告書でございます。 初めに、表左側の資本金でございますが、平成28年度末の残高60億4,846万4,506円に、南河原簡易水道事業統合に伴う変動額2億4,499万4,748円を減じ、平成29年度末の残高は58億346万9,758円でございます。 次に、剰余金のうち資本剰余金でございますが、平成28年度末残高1億3,301万6,359円に統合に伴う変動額として国・県補助金754万4,422円を加えた平成29年度末の合計額の残高は1億4,056万781円でございます。 次に、利益剰余金でございますが、減債積立金、利益積立金、建設改良積立金と未処分利益剰余金に当年度純利益分の1億5,314万6,253円を加えた合計額、11億8,562万1,609円が平成29年度末の残高となります。この資本金と剰余金を合わせた資本の合計額の平成29年度末の残高は、右下の欄のとおり、71億2,965万2,148円でございます。 次に、下段の(4)剰余金処分計算書(案)についてご説明いたします。 これは、地方公営企業法第32条第2項の規定によりまして、本決算に生じました利益の処分について議会の議決をお願いするものでございます。 平成29年度末での未処分利益剰余金の額は、表の一番右上にありますとおり、3億1,693万7,373円でございます。このうち、3億81万264円を水道施設等の大規模な更新に備え、建設改良積立金に組み入れ、残りの1,612万7,109円を平成30年度の繰越利益剰余金とするものでございます。 続きまして、8ページ、9ページをお願いいたします。 貸借対照表でございますが、決算日において保有する全ての資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書でございます。 8ページの資産の部でございますが、固定資産と流動資産の合計で、その額は190億5,748万5,663円でございます。 なお、2の流動資産の(2)未収金の主なものは給水収益となっております。 次に、9ページの負債の部でございますが、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計で、その額は119億2,783万3,515円でございます。 なお、4の流動負債の(3)未払金の主なものは、工事請負費となっております。 さらに、10ページの資本の部でございますが、資本金と剰余金の合計で、その額は、先ほど説明したとおり、71億2,965万2,148円でございます。 なお、負債・資本合計額は190億5,748万5,663円となり、資産の合計額と一致しているものでございます。 次に、11ページをお願いいたします。 注記でございますが、会計処理方法や財務諸表などの表示方法について記載したものでございます。 13ページ以降につきましては、平成29年度行田市水道事業報告書になっておりますので、参考にしていただきたいと存じます。 以上、平成29年度行田市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきまして、決算書によりご説明申し上げましたが、本決算については既に決算審査が終了しており、その意見書及び決算書の中の主要部分を抜粋した決算附表をお手元に配付させていただいておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 以上で議案第65号 平成29年度行田市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定について細部説明を終わらせていただきます。
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小林友明議長 以上で説明は終わりました。 以上をもって本日の議事日程を終了いたしました。 明4日は休会とし、5日は午前9時30分から本会議を開き、議案に対する質疑を行いますので、定刻までにご参集願います。 なお、質疑のある方は明4日午後3時までにご通告願います。 本日はこれにて散会いたします。 午前11時34分 散会
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